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求職者給付について

雇用保険から給付されるものであり、何らかの事情で退職あるいは解雇となった者が、雇用される意思はあるのだが雇用される先が見つからない、すなわち失業という状態にあるときに、その期間の生活の安定をはかるために設けられた制度。受給資格は、離職前1年間に被保険者であった期間が6カ月以上ある者、とされている。給付日額はその上限が年齢によって異なり、給付日数も被保険者期間によって差があるが、給付日額はおおむね平均の賃金日額の60%から80%程度である。給付日数は平成13年4月の改正により、年齢に関係なく被保険者期間によって90日から180日となった。なお、倒産や解雇による離職者については、年齢と被保険者期間によって90日から300日以上と開きがある。給付の認定には離職票という書類を会社から発行してもらって、自身が公共職業安定所に手続きに行くことになる。この給付の問題は、雇用される意思がない者、あるいは意思もあり採用してくれる所もあるのだが好みが激しくて失業状態を続けている者たちにも、給付されることである。すなわち、必ずしも真から困っている人に給付されるとは限らないということ。そのような人たちがかなり多く、給付が莫大な金額になり、そのための原資として我々の税金と雇用保険料(これも税)が投人されているということである。なかには受給資格ができるまで働いて、資格ができたら給付期間の給付を受け、それが切れたらまた資桁ができるまで働いて、資格ができたらまた給付を受け、それが切れたらまた……と、これを繰り返す者も現実に多い。厚生労働省もこのような状況を少しでも改善するため、査定を厳しくする方向にあるようだが。これは単に不正に給付を受けているという単純な問題ではない。自ら働いて生活するという自助努力、自活の精神を失わせ、いざとなればいくらでも国が助けてくれるという甘えの精神を助長して。日本国民から次第に活力を失わせていくという深刻な問題である。

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